会則

DITAコンソーシアムジャパン会則

2009年2月12日

 

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、DITAコンソーシアムジャパンと称する。
英文名称をDITA Consortium Japanとする。

第2条(事務所)

本会は、主たる事務所を第38条規定の事務局に置く。

第3条(目的)

本会は、日本におけるDITA技術の普及と活用を促進し、日本の産業界に向けて、新たな情
報技術の価値と市場を創出することを目的として、DITAに関わる内外の技術情報、事例情
報を集積し、ユーザへの情報提供、啓蒙活動を統一的に行ない、またDITA技術の標準化、
最適化を研究し、DITA技術者を育成し、もってDITA技術の振興をはかる、非営利団体で
ある。

第4条(活動)

本会は、第3条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

(1)理事会による運営方針の決定と執行
(2)専門部会による研究とその成果の発表と集積
(3)DITA関連懇談会・シンポジウムの開催
(4)Webサイトの運営
(5)関連セミナーの主催
(6)内外の関連団体との連携協業
(7)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動

 

第2章 会員

第5条(種別)

本会の会員は、当会の目的に賛同し、会費規定に定めた所定の会費を納めた法人、個人事業主、個人とする。

2.会員は、以下の種別からなる。

(1)理事を選出した法人、団体および機関である理事会員
(2)理事を選出しない法人、団体および機関である一般会員
(3)学校、研究機関として加入した学術会員
(4)個人として加入した個人会員

3.理事会の承認を得た場合に限り、前項の条件に則らない特別会員をおくことができる。

第6条(入会)

本会の会員となるには、事務局に所定の書式による申し込みを行い、理事会の承認を得るものとする。

2 会員は、本会に対し1名の会員代表者を届けるものとする。

3 会員代表者を変更した場合は、速やかに事務局に届け出なければならない。

第7条(会費)

会員は、本会の運営および活動に要する経費を負担するため、会費を納入しなければならない。

2 年会費は次の通りとする。
(1) 理事会員は30万円とする
(2) 一般会員は15万円とする
(3) 学術会員は無償とする
(4) 個人会員は1万円とする

3 年会費の納入は年1回とし、毎年度4月末日までに全額納入しなければならない。納入に際しての、振り込み手数料等の費用は会員が負担する。

4 新規会員については、初年度会費として以下の金額を入会後60日以内に一括納入しなくてはならない。なお、翌年度以降については、本条第2項、第3項に従う。
(1) 入会が4月から9月の場合は、年会費の全額
(2) 入会が10月から12月の場合は、年会費の半額
(3) 入会が1月から3月の場合は、年会費の4分の1

5 学術会員は、会員資格の継続のため、毎年4月末日までに継続加入願いを事務局に届け出るものとする。

第8条(退会)

会員は、退会しようとするとき、事前にその旨を書面をもって事務局に届け出なければならない。
2 会員が解散または破産したときは、その時点で退会したものとみなす。但し、会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、会員が望む場合その権利および義務は、新法人に移管される。

第9条(除名)

会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決
を得て、これを除名できる。
(1)会費を納入せず督促後なお2カ月を経過しても納入しないとき
(2)本会の名誉を棄損または本会の目的に著しく反する行為をしたとき
(3)会則に違反したとき

2 前項第2号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員が弁明を望む場合は、除名の議決を行う理事会においてその機会を与えなければならない。

第10条(会員資格の喪失に伴う権利および義務)

会員が第8条または第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を
失い、義務を免れる。但し、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。

2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金および物品は一切返還しない。

 

第3章 役員

第11条(種別)

本会に次の役員を置く。
(1)理事4人以上(1会員1人とする)
(2)監事1人以上(1会員1人とする)

2 理事のうち1人を理事長、2人までを副理事長とする。

3 理事は自ら理事代行を選任し、理事会に届けることによって、その執務を代行させることができる。

第12条(選任)

理事および監事は、会員のうちから、総会において選任する。但し、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

2 理事長および副理事長は、理事会において理事の互選により定める。

3 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。

4 任期内での役員の交代は、第1項の規定に関わらず、理事会の議決を得て、前任者が後任者を当該会員から選任することができる。この場合、当該理事会開催後の最初に開催する総会において承認を得るものとする。

5 理事の増員は、理事会の議決を持って採択する。

第13条(職務)

理事は、理事会を構成し、会の運営方針と執行を議事し決定する。

2 理事長は、本会を代表し、業務を統括する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、場合によりその職務を代行する。

4 監事は監査の職務を行う。

第14条(任期)

役員の任期は、就任した事業年度に関する総会開催日までとする。

2 理事長および副理事長が任期中に退任した場合は、理事互選により改めて当該役員を定める。

3 交代、補欠または増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定に関わらず、前任者または現任者の残任期間と同一とする。

4 役員は辞任または任期満了の場合においても、第11条第1項に定める最小の役員数を欠くときは、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

5 役員の再選はこれを妨げない。

第15条(解任)

役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、当該理事を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、法令、会則に違反する行為、その他の役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

2 前項第2号の規定により解任しようとする場合は、第9条第2項の規定を準用する。

第16条(報酬)

役員は、無報酬とする。但し、非会員の監事については、理事会の議決を得て報酬を支給することができる。

 

第4章 会議

第17条(種別)

本会の会議は、総会、理事会とする。

2 総会は通常総会および臨時総会とする。

第18条(構成)

総会は会員をもって構成する。

2 理事会は、理事をもって構成する。

3 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。

4 第38条に定める事務局長は、会議に参加し、役員の職務を補佐する。

第19条(権能)

総会は、この規則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。

2 理事会は、この規則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に附議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第20条(開催)

通常総会は、毎年1回、事業年度終了後75日以内に開催する。

2 臨時総会は、次に掲げるいずれかの場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)会員現在数の5分の2以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

3 理事会は、次に掲げるいずれかの場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき

第21条(招集)

総会および理事会は、理事長が招集する。

2 総会を招集する場合は、日時および場所並びに会議の目的たる事項およびその内容を開会の日の10日前までに会員に通知しなければならない。但し、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することを妨げない。

3 理事会を招集する場合は、前項の規定を準用する。但し、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することを妨げない。

4 前条第2項第2号または第3項第2号の請求があった場合は、理事長は速やかに会議を招集しなければならない。

第22条(議長)

総会および理事会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に差し支えがあるときは、副理事長がこれにあたる。

第23条(定足数)

総会は、議決権を有する会員現在数の3分の1以上の出席をもって成立する。

2 理事会は、理事長または副理事長が出席し、かつ理事現在数の2分の1以上の出席をもって成立する。

第24条(議決)

総会および理事会の議事は、この規則に別途定めるものの他は、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議事の提議、および議決権を有するのは、理事会員と一般会員とする。

3 議事の提議、および議決権は、会員代表者がこれを執行する。

4 総会および理事会においては、第21条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。

5 総会の議決は、電子メール等の電子的手段にて代用することができるものとし、これによる議決は、議決権を有する会員現在数の2分の1以上より回答があり、かつ回答中過半数の賛成により成立するものとする。

6 理事会の議決は、電子メール等の電子的手段にて代用することができるものとし、これによる議決は、理事現在数の過半数の賛成により成立するものとする。

7 総会に諮る議事は、あらかじめ事務局長が取り纏め、事前に理事会での審査を経るものとする。

8 総会または理事会の議決について特別の利害関係を有する会員または理事は、その議事の議決に加わることはできないものとする。

第25条(書面表決等)

やむを得ない理由のため総会または理事会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、委任状または代理人をもって議決権を行使することができる。

2 前項の代理人が会員代表者でない場合は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により議決権を行使する場合には、当該構成員は出席したものとみなす。

第26条(議事録)

総会および理事会の議事については、事務局にて次の事項を記載した議事録を作成し、活動期間内は、これを保管するものとする。
(1)会議の日時および場所
(2)構成員の現在数
(3)会議に出席した構成員の数および氏名(書面表決者および代理表決者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過概要

 

第5章 資産および会計

第27条(資産の構成)

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)発起基金
(2)会費
(3)設立後、寄付を受けた活動支援金
(4)資産から生じる収入
(5)活動に伴う収入
(6)その他の収入

第28条(資産管理)

本会の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決による。但し、資産のうち、その使途または管理方法について指定して寄付されたものについては、その指定に従わなければならない。

第29条(経費の支弁)

本会の経費は、資産をもって支弁する。

第30条(活動計画および収支予算)

本会の活動計画書、収支予算は、毎事業年度開始前に理事会にて作成し、その議決を得た後、当該事業年度に開催される最初の総会の議決を得なければならない。

第31条(活動報告および収支決算)

本会の活動報告書、収支決算および財産目録は、事業年度終了後遅滞なく理事会にて作成し、監事の監査を経た後、当該事業年度終了後75日以内に総会の議決を得なければならない。

第32条(特別会計)

本会は、活動の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。

2 前項の特別会計は、第30条の収支予算および第31条の収支決算に計上しなければならない。

第33条(剰余金の処分)

本会の収支決算に剰余が生じた場合は、総会の議決を得て、その全部または一部を翌活動年度に繰り越し、または積み立てることができる。

第34条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

 

第6章 会則の変更、解散

第35条(会則の変更)

この会則は、理事会の議決の上、総会において、議決権を有する出席会員数の過半数の議決を得た場合、変更できる。

第36条(解散)

本会は、第3条に示した本会の目的を果たしたとき、またはその役割を果たしたとき、総会において、議決権を有する出席会員数の3分の2以上の議決を得て解散することができる。

第37条(残余資産の処分)

本会の解散の場合、残余資産は、総会において議決権を有する出席会員数の過半数の議決を得て、本会を継承する、または本会と類似の目的を持つ他の法人または団体に寄与できるものとする。

 

第7章 運営組織

第38条(事務局)

本会は、本会の運営事務を統括し推進するために、事務局を置く。

2 理事会員のうちから1名の事務局長を選出し、理事会の同意を得て理事長がこれを委嘱する。

3 事務局長は、理事会の承認を得て、事務局員を置くことができる。

4 事務局長は、理事長の指示を受け、会資産の管理を代行する。

5 事務局の経費は、本会資産より弁済する。

6 その他、事務局および職員に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て、別途定めるものとする。

第39条(専門部会)

本会は、活動の円滑な遂行を図るため、専門部会を設けることができる。

2 専門部会は、会員が部会新設を提案し、理事会の議決を得て設ける。

3 専門部会は、部会代表を1名選任する。部会代表は、部会を主催し、その活動成果を理事会に報告する。

4 専門部会は、その目的とする事項について調査、研究し、または審議する。

第40条(運営委員会)

理事会は、活動の円滑な遂行を図るため、運営委員会を設けることができる。

2 運営委員会は、各専門部会代表、事務局長、理事会より選任された会員から構成される。

3 運営委員会は、理事会員の中より、運営委員長を1名、運営副委員長を1名選出し、理事会の承認を得る。またその任期を1年とする。但し、再任を妨げない。

4 運営委員会は、理事会の委任を得て、本会の運営に関する事項を決定し執行する。

5 運営委員会は、本会の運営に必要な委員会を設けることができる。

6 運営委員会は、臨時理事会の開催を提言することが出来る。

第41条(成果物の取り扱い)

本会の活動により得られた成果物(以下、本条においては第8章に定める標準化活動の成果物は除外する)の認定は、理事会の承認による。

2 成果物は会員に公開する。また理事会の承認を経て、会員以外に公開することができる。

3 成果物の著作権(著作権法27条および28条に規定される権利を含む)は、本会と当該成果物の製作活動に関与した会員(以下、本条において「著作者」という)とで均等に共有する。

4 著作者は、当該成果物を製作した専門部会その他活動単位(以下、本条において「部会等」という)における相互の同意により選定される。

5 著作者が複数存在する場合には、持分配分は著作者全員で均等とする。著作者は、当該成果物の全部または一部につき、他の著作者の了承および対価の支払なく自由に著作権法に基づく利用(著作権法に基づく複製、翻案等を行うことをいい、以下同じ)を行い、あるいは第三者に著作権法に基づく利用を行わせることができるものとする。

6 当該成果物の著作者および本会は、本会の目的に鑑み、当該成果物に記載された内容のうち部会等における相互の同意により指定された範囲のものが変更されないこと、および出典が明示されることを前提に、本会および本会会員ならびに本会が当該成果物を一般に公開した場合の第三者が、当該成果物の全部または一部につき、著作者への対価の支払なく、著作権法に基づいて利用することを了承するものとする。

7 本条の規定にかかわらず、成果物に会員が従前より保有する著作物(本項においては、技術仕様及びソフトウエアの著作物を除外する)が複製または翻案されて含められた場合、当該著作物の著作権は当該会員に留保され、当該会員自身による著作権法に基づく利用は制約されないものとする。ただし、当該会員は、前項に規定された条件の範囲で、本会、本会会員あるいは第三者が当該成果物を著作権法に基づいて利用することを了承するものとする。

8 著作者は当該各項において規定された範囲の著作権法に基づく利用に対しては、著作者人格権を行使しないものとする。ただし、本会の同意がある場合はこの限りではない。

9 著作者と理事会との合意によって、本条の定めによらない著作権の扱いを個別に設定できるものとする。

10 成果物への著作権表示等、取り扱いに関する細目は別途定めるものとする。

第42条(知的財産権)

会員は本会の活動において、会員が従前より保有する特許権または実用新案権に基づく提案、発言等を行うに際しては、当該特許権または実用新案権を放棄する必要はないものとする。

第43条(アライアンス・パートナー)

本会は、他団体との連携を通して相互理解とお互いの活動の協調を図る為、アライアンス・パートナーを設置する。

2 アライアンス・パートナーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。

3 アライアンス・パートナーへの登録に際して会費の徴収はしない。

4 アライアンス・パートナーによる議決権の行使は出来ない。

5 アライアンス・パートナーは予め理事会の了解を得て、運営委員会およびその下部組織である委員会に参加することができる。

6 アライアンス・パートナーは予め理事会の了解を得て、専門部会等の活動に参加することができる。

第44条(特別会員)

本会は、特定の部会活動や委員会活動等を推進するために特別会員を置き、その支援を受けることができる。

2 特別会員への登録は理事会の承認を得て行なわれる。

3 特別会員への登録に際して会費の徴収はしない。

4 特別会員による議決権の行使は出来ない。

5 特別会員は予め理事会の了解を得て、運営委員会およびその下部組織である委員会に参加することができる。

6 特別会員は予め理事会の了解を得て、専門部会等の活動に参加することができる。

第45条 (顧問)

本会は、本会の指針や活動全般、あるいは特定の部会活動や委員会活動等に関し、有識者からの助言や支援を受けるために顧問を置き、その支援を受けることができる。

2 顧問への登録は理事会の承認を得て行なわれる。

3 顧問への登録に際して会費の徴収はしない。

4 顧問による議決権の行使は出来ない。

5 顧問は本会からの要請に応じ、総会、理事会、運営委員会およびその下部組織である委員会に参加することができる。

6 顧問は本会からの要請に応じ、専門部会等の活動に参加することができる。

第46条(個人情報の取り扱い)

本会は、会員に関する個人情報の取り扱いについては、別途定める個人情報保護ポリシーに従うものとする。

第47条(活動支援金)

活動支援金は、一口一万円とする。

2 活動支援金は会員・非会員を問わず法人企業、個人事業主、個人から提供を受けることができる。

3 活動支援金は通年、随時の受付けとする。

 

第8章 標準化活動

第48条(標準化活動の開始)

理事会において新たなDITA技術の標準化活動(以下、「標準化活動」という)を行うことが決定された場合、会員に対して当該標準化活動への参加の募集を行うものとする。

2 前項に定める標準化活動における成果の取り扱いに関しては、標準化活動開始時に理事会において定め、募集の条件として会員に提示するものとする。

以上